医療事務資格 予想問題
2022年8月公開問題
問31 (保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問31)
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問題
医療事務資格試験 2022年8月公開問題 問31(保険医療機関等・療養担当規則等の基礎知識 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
- 完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録は、完結の日から5年間保存しなければならない。
- 完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録は、完結の日から6年間保存しなければならない。
- 完結の日から5年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録は、完結の日から10年間保存しなければならない。
- 完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録は、完結の日から10年間保存しなければならない。
- 完結の日から2年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録は、完結の日から5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
保険医療機関及び保険医療養担当規則の第9条に関する問題です。
ポイントは療養の給付に関する帳簿、書類、その他の記録が完結の日から3年、
カルテ(診療録)が完結の日から5年です。
正しいです。
文のとおりです。
誤りです。
冒頭でも触れましたが診療録は「6年」ではなく「5年」です。
誤りです。
前半の「5年」は「3年」、後半の「10年」は「5年」が正しいです。
誤りです。
前半の「2年」は「3年」、後半の「10年」は「5年」が正しいです。
誤りです。
前半の「2年」は「3年」が正しいです。
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02
療養の給付の担当に関する帳簿及び書類等の保存期間は、3年間の保存となります。 保険医療機関及び保険医療担当規則第9条により、診療録の保存期間は5年間となっています。
この3年間、5年間は、「完結の日」からとなりますので注意が必要です。
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03
療養の給付の担当に関する帳簿及び書類等の保存
【療養担当規則の第9条】
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間とする。
〇その通りです。
×診療録が6年間となっているので誤りです。
×帳簿及び書類が5年間、診療録が10年間となっているので誤りです。
×帳簿及び書類が2年間、診療録が10年間となっているので誤りです。
×帳簿及び書類が2年間となっているので誤りです。
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